八重山のサンゴ礁の保全を目指して

石西礁湖サンゴ礁基金

寄付金等細則

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石西礁湖自然再生協議会寄付金等細則
(趣旨)
第1条 この細則は、石西礁湖自然再生協議会規約第16 条(寄付金等)に基づく基金等の運営に関し必要な事項を定めるものである。

(定義)
第2条 この細則において「寄付金等」とは、個人や団体等の意志や了解によって支払われる金銭等(寄付、利用料の徴収、負担金等)をいう。

(基金の設置)
第3条 石西礁湖自然再生協議会(以下、協議会という)は、寄付者から収受した寄付金等を適正に管理運用するために、「石西礁湖サンゴ礁基金」(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の使途)
第4条 協議会は、基金を石西礁湖自然再生事業に関する次の事業・取組を支援するために活用する。
  1. 撹乱要因の除去
  2. 良好な環境創成
  3. 持続可能な利用
  4. 意識の向上・広報啓発
  5. 調査研究・モニタリング
  6. 活動の継続
  7. 本基金の運営・広報
  8. その他、サンゴ礁の保全・再生に関すること

(運営委員会)
第5条 協議会は、基金の適正な運営を行うため、「石西礁湖サンゴ礁基金運営委員会」(以下、「運営委員会」という。)を置く。運営委員会は協議会と協議しながら基金の運営を行う。
2 運営委員は、協議会の議決に基づき、協議会委員の中から協議会会長が任命する。
3 運営委員の任期は、就任日から翌事業年度の最初の協議会までとし、再任を妨げない。
4 運営委員会は、代表1 名、委員若干名で構成され、代表は、運営委員の互選によって選出する。
5 運営委員会は、基金事務局の選定、及び寄付金等の使途を審議し決定する。
6 運営委員会は、決定された寄付金等の使途を協議会に報告し承認を得るものとする。なお、緊急を要す場合は事後承認を得るものとする。
7 運営委員会の議決は、原則として全会一致とするが、議論を経ても結論が得られない場合は委員による多数決とする。
8 運営委員会は、必要に応じて代表がこれを召集する。

(基金事務局)
第6条 協議会は、基金の事務を円滑に行うために基金事務局を設置し、次の実務を担当する。
  1. 協議会名義の口座の通帳等の管理
  2. 本基金の出納管理等の会計事務
  3. 寄付者等外部からの問い合わせへの対応
  4. 資料・領収書等の送付
  5. 第12 条に規定する業務
  6. 運営委員会の開催等に係る事務
  7. その他、本基金の運営に関する業務
2 協議会は、基金事務局の業務の全部または一部を、外部の第三者に委託することができる。

(寄付者)
第7条 基金へ寄付を求める寄付者等については、国、地方自治体、団体、企業、個人等とする。

(支援者)
第8条 協議会は、本基金の広報、寄付を呼びかけるため、著名人や団体等を支援者(サンゴサポーター)とすることができる。

(寄付金等の使途指定)
第9条 寄付者は、自らの寄付金等の使途を協議会の趣旨の範囲内においてあらかじめ指定できる。

(基金の運用・管理)
第10 条 本基金に属する現金は、金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により保管し、積み立てを行う。
2 基金の運用・活用から生ずる収益は、この基金に繰り入れる。

(基金の収益処理)
第11 条 本基金は、その設置の目的を達成するため、第4条各号の使途に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(協議会への報告等)
第12 条 運営委員会は、寄付金等の使途、収支等について協議会に報告し、協議会の承認を得るものとする。

(運用・使途の公表と報告)
第13 条 協議会は、本基金の運用状況と使途について定期的に公表するとともに、寄付者に報告する。

(事業年度と会計年度)
第14 条 本基金の事業年度及び会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(監査)
第15 条 本基金に監査員2名を置く。
2 監査員は、協議会の議決に基づいて協議会会長が任命する。
3 監査員は、本基金の会計についてその運営状況を監査する。結果は協議会に報告し、協議会の承認を得るものとする。
4 監査員の任期は、就任日から翌事業年度の最初の協議会までとし、再任を妨げない。

(細則の改定)
第16 条 この細則を改定するには、協議会の承認を得なければならない。

附 則
この細則は、平成20 年10 月24 日より施行する。
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